外国人を採用したい。海外進出を考えている。

本ページは外国人が日本にいる場合を想定しています。

海外から呼び寄せたい場合はこちらの記事を参照ください。

まずはなぜ外国人を雇用したいか考えましょう

あなたはなぜ外国人を雇いたいですか?

もしかして外国人だったら安く雇えると思っていませんか?

外国人を雇う場合、メリットとデメリットがあります。

<メリット>

  • 人手不足の解消
    募集をしてもなかなか応募がなく、採用に苦戦しているような職種でも、外国人を募集の対象に含めることでよい人材に出会える可能性が広がります。
  • 多言語対応
    当然ですが、外国人を雇うと自社が対応できる言語が増えます。
    外国人のお客様の対応などを任せることができます。
    またその外国人の文化や価値観を理解することで、海外進出の足掛かりになるかもしれません。

<デメリット>

  • 文化、価値観、習慣、言語などのコミュニケーションの難しさ
    その外国人の自国の文化や価値観、習慣などがあり、雇用する側としてはコミュニケーションの難しさを感じることがあります。
    また、外国人の日本語レベルにより、意思疎通が難しい場合もあります。
    ただしすでに日本に滞在している外国人であれば、ある程度の日本語レベルがあると考えてよいと思います。
  • 日本人を雇用する場合とは異なる手続きやルールが存在する
    日本人であればその人の適正を見極めて、会社が配属を決めればよいですが、外国人が日本に滞在し就労するにはその就労の内容に応じた在留資格が必要になります。逆にいうと在留資格にあった仕事内容以外には従事できません。

外国人を採用するにあたり大事なこと

外国人なら日本人より安く雇うことができるのでは?と考える経営者・人事担当者も多いかと思いますが、それは大きな間違いです。

外国人を雇う場合、日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

それはその外国人の出身が日本より物価や給与水準が低い国であっても同じです。

また審査時には雇用契約書の確認があり、その給与などについて内容に含めておく必要があります。

安く労働力を手に入れようと考えている場合はこの記事は参考になりません。

就労できる在留資格(通称 就労ビザ)について

働くために必要な就労ビザですが、就労ビザの中でも就労制限のない身分系の在留資格と、就労内容に制限のある在留資格に分かれています。

かならず在留カードの原本を見せてもらい就労可能な在留資格を持っていることを確認しましょう。

就労制限のない在留資格

いわゆる身分系の在留資格と呼ばれるものです。
下記4つについては就労制限がありません。

  • 永住者
    法務大臣から永住の許可を受けたもの
  • 定住者
    法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者
  • 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者や子、特別養子など
  • 永住者の配偶者等
    永住者の配偶者や子など

就労制限のある在留資格

就労系の在留資格のうち、下記の19種類は活動の期間や内容が決められています。

在留資格 活動の範囲 在留期間 備考 
技術・人文知識・国際業務大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと
関連する活動であり、単純労働は含まない
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の学位が必要。 
企業内転勤 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 
活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の学位は必要ない
介護介護福祉士の資格を有する者が、
介護又は介護の指導に従事する活動
5年、3年、1年
または3か月 
介護福祉士向け
技能 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動
(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、
貴金属等の加工職人など 
5年、3年、1年
または3か月 
 
高度専門職
1号・2号
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、
「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類
(例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、
複数の在留資格にまたがるような活動が認められている
5年または無期限 「高度人材ポイント制度」において、
70ポイント以上を獲得していることが条件 
特定技能1号・2号【1号】特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識または
経験の必要な業務に従事する活動

【2号】熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 
【1号】1年、6か月または4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで

【2号】3年、1年または6か月ごとの更新 
技能水準を試験などで
確認する(1号)
技能実習1号・2号・3号単純作業では修得できない技能を、
実習によって習得するための活動
法務大臣が個々に指定する期間
(1年もしくは2年を超えない範囲) 
労働力の供給の
手段としてはいけない
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動3年、1年、6か月、3か月または15日  
医療 医師、歯科医師、看護師など、
法律上資格を有する者が行うこととされている活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
研究 政府関係機関や企業等の研究者としての活動5年、3年、1年
または3か月 
 
教育 小学校、高等学校、中学校等の
教育機関における語学教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
法律
・会計業務 
弁護士、公認会計士など、
法律上資格を有する者が行うこととされている活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
経営・管理 企業等の経営者、管理者などとしての活動5年、3年、1年4か月
または3か月 
 
外交 外国政府の大使などとしての外交活動。
また、その家族としての活動 
外交活動の期間  
公用 外国政府の大使館・領事館の職員や、
その家族などとしての活動
5年、3年、1年、3か月、30日、
または15日 
 
教授 大学などの機関における、
研究や研究指導といった活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
芸術 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動5年、3年、1年
または3か月 
 
宗教 外国の宗教団体から派遣される
宣教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
報道 外国の報道機関の記者や、
カメラマンなどとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 

外国人を採用するために必要な手続き

外国人の採用を決めたら、その外国人と労働契約を結びましょう。

在留資格を申請する際に雇用契約書が必要になります。

その後、在留資格変更許可申請を受ける必要があります。

自力取得が難しい場合

自力での申請が難しい場合、私が代わって対応します。

入国管理局に様々な書類を提出しなければならず、慣れない作業に非常に時間がかかります。

また在留資格は申請すれば100%通るものではありません。
取得するためにはある程度ノウハウが必要になります。

専門家に依頼するメリット

  • 書類の収集や作成を代行いたしますので申請まで短時間で済みます。
  • 入国管理局とのやり取りは専門家である私が行います。
  • 許可率が上がります。
  • お客様が入国管理局に行く必要はありません。

専門家に依頼するデメリット

特に見当たりませんがあえていうなら費用がかかることでしょうか。

在留資格について

在留資格変更許可申請
(留学生から技術・人文知識・国際業務へ在留資格を変更したい)
報酬:66,000円~

就労資格証明書交付申請
(雇用予定の外国人が適正な在留資格を持っているか確認したい)
報酬:66,000円~

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    京都・大阪の外国人雇用、在留資格(ビザ)は在留資格・ビザ申請サポートセンターへご依頼ください。

    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

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