海外から外国人を呼び寄せたい

本ぺージは外国人が海外にいる場合を想定しています。

留学生などすでに国内に滞在する外国人を採用したい場合はこちらの記事を参照ください。

まずはなぜ外国人を採用したいか考えましょう

あなたはなぜ外国人を雇いたいですか?

もしかして外国人だったら安く雇えると思っていませんか?

外国人を雇う場合、メリットとデメリットがあります。

<メリット>

  • 人手不足の解消
    募集をしてもなかなか応募がなく、採用に苦戦しているような職種でも、外国人を募集の対象に含めることでよい人材に出会える可能性が広がります。
  • 多言語対応
    当然ですが、外国人を雇うと自社が対応できる言語が増えます。
    外国人のお客様の対応などを任せることができます。
    またその外国人の文化や価値観を理解することで、海外進出の足掛かりになるかもしれません。

<デメリット>

  • 文化、価値観、習慣、言語などのコミュニケーションの難しさ
    その外国人の自国の文化や価値観、習慣などがあり、雇用する側としてはコミュニケーションの難しさを感じることがあります。
    また、外国人の日本語レベルにより、意思疎通が難しい場合もあります。
    例えば就業時間にルーズであったり、就業時間後すぐ帰るなど日本人の感覚と違うところもあります。
    そういったところはきちんと説明しお互い理解する必要があります。
  • 日本人を雇用する場合とは異なる手続きやルールが存在する
    日本人であればその人の適正を見極めて、会社が配属を決めればよいですが、外国人が日本に滞在し就労するにはその就労の内容に応じた在留資格が必要になります。逆にいうと在留資格にあった仕事内容以外には従事できません。
  • 計画してから雇用するまでに時間がかる
    日本へ入国するまでの手続きと在留資格の発行などが必要になります。また慣れない土地で生活してもらうための住居の準備なども必要になります。

外国人を採用するにあたり大事なこと

外国人なら日本人より安く雇うことができるのでは?と考える経営者・人事担当者も多いかと思いますが、それは大きな間違いです。

外国人を雇う場合、日本人と同等以上の報酬を支払う必要があります。

それはその外国人の出身が日本より物価や給与水準が低い国であっても同じです。

また審査時には雇用契約書の確認があり、その給与などについて内容に含めておく必要があります。

安く労働力を手に入れようと考えている場合はこの記事は参考になりません。

就労できる在留資格(通称 就労ビザ)について

働くために必要な就労ビザですが、就労ビザの中でも就労制限のない身分系の在留資格と、就労内容に制限のある在留資格に分かれています。

かならず在留カードの原本を見せてもらい就労可能な在留資格を持っていることを確認しましょう。

就労制限のない在留資格

いわゆる身分系の在留資格と呼ばれるものです。
下記4つについては就労制限がありません。

  • 永住者
    法務大臣から永住の許可を受けたもの
  • 定住者
    法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者
  • 日本人の配偶者等
    日本人の配偶者や子、特別養子など
  • 永住者の配偶者等
    永住者の配偶者や子など

就労制限のある在留資格

就労系の在留資格のうち、下記の19種類は活動の期間や内容が決められています。

在留資格 活動の範囲 在留期間 備考 
技術・人文知識・国際業務大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと
関連する活動であり、単純労働は含まない
(例)機械工学の技術者、デザイナー、通訳など
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の学位が必要。 
企業内転勤 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 
活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる
5年、3年、1年
または3か月 
大学卒業程度の学位は必要ない
介護介護福祉士の資格を有する者が、
介護又は介護の指導に従事する活動
5年、3年、1年
または3か月 
介護福祉士向け
技能 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動
(例)外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、
貴金属等の加工職人など 
5年、3年、1年
または3か月 
 
高度専門職
1号・2号
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、
「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類
(例)研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など優遇措置として、
複数の在留資格にまたがるような活動が認められている
5年または無期限 「高度人材ポイント制度」において、
70ポイント以上を獲得していることが条件 
特定技能1号・2号【1号】特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識または
経験の必要な業務に従事する活動

【2号】熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 
【1号】1年、6か月または4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで

【2号】3年、1年または6か月ごとの更新 
技能水準を試験などで
確認する(1号)
技能実習1号・2号・3号単純作業では修得できない技能を、
実習によって習得するための活動
法務大臣が個々に指定する期間
(1年もしくは2年を超えない範囲) 
労働力の供給の
手段としてはいけない
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動3年、1年、6か月、3か月または15日  
医療 医師、歯科医師、看護師など、
法律上資格を有する者が行うこととされている活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
研究 政府関係機関や企業等の研究者としての活動5年、3年、1年
または3か月 
 
教育 小学校、高等学校、中学校等の
教育機関における語学教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
法律
・会計業務 
弁護士、公認会計士など、
法律上資格を有する者が行うこととされている活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
経営・管理 企業等の経営者、管理者などとしての活動5年、3年、1年4か月
または3か月 
 
外交 外国政府の大使などとしての外交活動。
また、その家族としての活動 
外交活動の期間  
公用 外国政府の大使館・領事館の職員や、
その家族などとしての活動
5年、3年、1年、3か月、30日、
または15日 
 
教授 大学などの機関における、
研究や研究指導といった活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
芸術 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動5年、3年、1年
または3か月 
 
宗教 外国の宗教団体から派遣される
宣教師などとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 
報道 外国の報道機関の記者や、
カメラマンなどとしての活動
5年、3年、1年
または3か月 
 

外国にいる外国人を採用するために必要な手続きの流れ

外国にいる外国人を採用するためには日本国内、外国両方で手続きが必要です。

流れとしては雇う予定の外国人から必要書類を入手するとともに在留資格認定証明書の申請依頼を受けます。

在留資格認定証明書の申請は,日本の入国管理局へ行う必要があります。外国にいる本人が来日して行うか、当センターのように行政書士などの専門家が,雇用したい会社からの依頼により代理人となって在留資格認定証明書の申請手続きを行うこともできます。

その他、必要な書類として委任状、業務内容や雇用契約書、在留資格に該当することなどがわかる資料があります。

外国人と雇用したい会社それぞれで必要な書類を作成したのちに、雇用したい会社もしくは代理人から入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。

なお提出先の入国管理局は、居住予定地もしくは勤務予定地を管轄している地方入国管理局になります。

在留資格認定証明書交付申請から数ヶ月(1~3か月程度)経過し、認定の場合であれば在留資格認定証明書が会社に届きます。

なんらかの理由により在留資格を認定されなかった場合は申請内容か書類に不備があったものと考えられます。こうなった場合は専門家へ相談することをお勧めします。

無事に在留資格認定証明書を入手しましたら外国にいる雇用予定者に送付します。

雇用予定者は在留資格認定証明書を持って日本大使館へ行き、査証(ビザ)申請をするとパスポートにビザのシールが貼られます。

ここまできてもまだ安心できません。

在留資格認定証明書と査証の有効期間は発行されてから3ヶ月です。郵送の時間など考慮し、日本への渡航計画を立てましょう。

無事に日本に入国するとパスポートに上陸許可の証印が押され、その後、在留カードが発行されます。

ダラダラと記載しましたが、事業者自身がこれらの申請を行うのはお勧めしません。

慣れない手続きですので追加の書類が必要になったり、不許可になってしまうことがあります。

非効率ですので専門家への相談をお勧めします。

自力取得が難しい場合

自力での申請が難しい場合、私が代わって対応します。

入国管理局に様々な書類を提出しなければならず、慣れない作業に非常に時間がかかります。

また在留資格は申請すれば100%通るものではありません。
取得するためにはある程度ノウハウが必要になります。

専門家に依頼するメリット

  • 書類の収集や作成を代行いたしますので申請まで短時間で済みます。
  • 入国管理局とのやり取りは専門家である私が行います。
  • 許可率が上がります。
  • お客様が入国管理局に行く必要はありません。

専門家に依頼するデメリット

特に見当たりませんがあえていうなら費用がかかることでしょうか。

在留資格の種類と報酬について

在留資格認定証明書交付申請
(新規で在留資格を取得するための手続き)
報酬:33,000円~66,000円

例えば・・・

ご相談内容在留資格項目
(外国人の)SEを技術者として雇用したい技術
(外国人の)社員の家族を日本に呼びたい家族滞在
(外国人の)調理師を雇用したい技能

その他の申請の種類やご相談内容について

在留期間更新許可申請
(在留期間を延長して日本に滞在したい)
報酬:22,000円~66,000円(転職有無による)

在留資格変更許可申請
(日本人の配偶者等の在留資格に変更したい)
報酬:66,000円~

就労資格証明書交付申請
(雇用予定の外国人が適正な在留資格を持っているか確認したい)
報酬:66,000円~

    ご希望の日時

    第1希望:分~

    第2希望:分~



    京都・大阪の外国人雇用、在留資格(ビザ)は在留資格・ビザ申請サポートセンターへご依頼ください。

    「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市

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