在留資格を持っているからといって自由に日本と海外を行き来できるわけではありません。

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可のことをいいます。

もし日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合、そのときに有していた在留資格や在留期間は消滅してしまいます。

つまり再入国するためには新たに査証(ビザ)を取得し、上陸申請+上陸審査手続きを得、上陸許可を受ける必要があります。

そのような面倒な手続きが不要となるよう、再入国許可みなし再入国許可という制度があります。

再入国許可みなし再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。

また、上陸後はもともとの在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、出国の日から1年以内に日本に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
(「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方は対象外です。)

また、有効な旅券のほか在留カードを所持している必要があります。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

みなし再入国許可の申請は非常に簡単です。
下記はその手順です。

手順

①出国する場所(空港など)で「再入国出国用EDカード」をもらう

②「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」欄に☑(チェック)を入れる

③出国審査のときにパスポートと共に「再入国出国用EDカード」を審査官に渡す

期限(1年。特別永住者は2年)の延長はできません。

(通常の再入国許可の場合は理由により期間の延長が可能)

ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。

1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

再入国許可

前項でみなし再入国許可の対象でない方は通常の再入国許可を受ける必要があります。

再入国許可には2種類あります。

  • シングル
    出国してから一回限り同じ在留資格で入国できる。
    手数料:3,000円
  • マルチ
    有効期間内であれば何度でも同じ在留資格で入国できる。
    手数料:6,000円

再入国許可申請は外国人本人の住所地を管轄する出入国在留管理庁が対象になります。

本人だけでなく、委任状があれば代理人でも可能です。
申請後、即日交付されますが、出国する前日までに許可を得る必要がありますのでご注意ください。

再入国許可を専門家に依頼する場合は京都・大阪 在留資格ビザ申請サポートセンターまでご連絡ください。

報酬額諸費用
再入国許可申請10,000円~交通費