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経営管理ビザについて

外国人の方が日本で会社を設立して事業を行ったり、海外から外国人の経営者を招聘(しょうへい)するには経営管理ビザという在留資格が必要になります。

就労ビザに比べると要件が厳しく、設立後不許可となると事業を開始することができません。

経営管理ビザ取得の3つの要件

①事業所を確保する

経営管理ビザを取得するには事業を営むための事業所として、物件が確保されている必要があります。

賃貸物件を事務所にされる方が大半だと思いますが、賃貸借契約書が必要なことに加え、使用目的が事務所となっている必要があります。

また内部の写真が必要になりますので、一般的な事務用品(机やキャビネット、コピー機など)をそろえておく必要があります。

また電力会社と契約しておく必要があり、光熱費の支払いも確認されます。

あわせて固定電話の契約も求められるため、そろっていない場合は不許可となる事案もあります。

②500万円以上の出資または常勤の職員が2名いること

申請者以外に2名以上の常勤の職員を雇用すること、または500万円以上の出資を行う必要があります。

「または」ですので、どちらかの要件を満たしておけば問題ありません。

常勤の職員は日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である必要があります。

500万円以上の出資についてはそのお金の出どころが審査対象になります。(怪しいお金でないことを立証することが重要です。)

上記は実際に経営者として経営管理ビザを取得する際の要件です。

管理職として経営管理ビザを取得する場合は500万円の出資要件はありません。
ただし、経営または管理に関する3年以上の実務経験が必要になります。また日本人と同等以上の報酬を受けることが重要です。

③どんな時でも迅速な対応

「呼ばれればすぐに飛んでいく」がモットーです。
いま困っている!というお客様の気持ちを汲み取ることができるのは営業経験のある私だからできることです。
お客様のいますぐ解決したいを私は実現します。

当事務所では経営管理ビザについて、無料で相談を承っております。
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