- 外国人を雇用したい。
- 海外の労働者を呼びたい。
- 不許可になりそうで不安だ。
このような要望がある方はこちらの記事をご参照ください。
外国人の日本での滞在について
在留資格≒ビザです。
海外から日本に外国人を招く場合には下記の2パターンに分かれます。
- 90日以内で収入を得る活動を伴わない場合には短期査証(短期ビザ)で招へいする
- 90日以上もしくは日本で収入を得る活動をする場合には在留資格を得るために在留資格認定交付申請を行う
短期査証(短期ビザ)について
短期査証は一般的に観光ビザと呼ばれます。
日本から海外旅行する場合にビザが必要になるケースが少ないため、観光ビザが必要なことに驚かれる方もいるかもしれません。
外国人の多くは特にビザの手続きなしで90日までは日本に入国・滞在することができます。
一部注記がありますが具体的には下記の国からの入国に関してはビザ免除措置を実施しています。
アジア | 欧州 |
---|---|
インドネシア(注1) | アイスランド |
シンガポール | アイルランド(注8) |
タイ(注2)(15日以内) | アンドラ |
マレーシア(注3) | イタリア |
ブルネイ(14日以内) | エストニア |
韓国 | オーストリア(注8) |
台湾(注4) | オランダ |
香港(注5) | キプロス |
マカオ(注6) | ギリシャ |
北米 | クロアチア |
米国 | サンマリノ |
カナダ | スイス(注8) |
中南米 | スウェーデン |
アルゼンチン | スペイン |
ウルグアイ | スロバキア |
エルサルバドル | スロベニア |
グアテマラ | セルビア(注2) |
コスタリカ | チェコ |
スリナム | デンマーク |
チリ | ドイツ(注8) |
ドミニカ共和国 | ノルウェー |
バハマ | ハンガリー |
バルバドス(注7) | フィンランド |
ブラジル(注2) | フランス |
ホンジュラス | ブルガリア |
メキシコ(注8) | ベルギー |
大洋州 | ポーランド |
オーストラリア | ポルトガル |
ニュージーランド | 北マケドニア |
中東 | マルタ |
アラブ首長国連邦(注2)(30日以内) | モナコ |
イスラエル | ラトビア |
カタール(注9) | リトアニア |
トルコ(注7) | リヒテンシュタイン(注8) |
アフリカ | ルーマニア |
チュニジア | ルクセンブルク |
モーリシャス | 英国(注8) |
レソト(注7) |
このリストにない国から日本に入国する場合は観光目的であっても短期査証を入国前に取得する必要があります。
短期査証の申請は日本に招きたい人が申請書類を用意し海外にいる申請人に送付します。
その申請書類を持って現地の日本大使館や領事館でビザ申請を行います。
在留資格について
短期査証に該当しない場合は在留資格認定証明書を取得する必要があります。
取得方法としては下記の2種類があります。
- 外国人本人が海外の日本大使館・領事館等に直接申請する。
- 代理人が日本国内で「在留資格認定証明書」を取得する。
外国人本人が海外の日本大使館・領事館等に直接申請する。
こちらの方法はあまり利用されておりません。理由としては慣れない手続きであることや書類がそろっていないと追加で書類が必要になったりするためです。
フローとしては海外の日本大使館→外務省→法務省→法務省内の入国管理局となります。
これらの関係機関が連携し審査が行わる関係で時間がかかります。
代理人が日本国内で「在留資格認定証明書」を取得する。
外国人本人が海外の日本大使館へ直接申請するケースが時間を要すこともあり、海外から外国人を招聘する場合、短期滞在を除き、在留資格認定証明書を取得する方法が一般的です。
代理人が日本国内で在留資格認定証明書を取得する場合、海外の日本大使館や外務省を通らないため短い期間で取得ができます。
自力取得が難しい場合
自力での在留資格認定証明書の取得が難しい場合、私が代わって対応します。
入国管理局に様々な書類を提出しなければならず、収集や作成に非常に時間がかかります。
また在留資格は申請すれば100%通るものではありません。
取得するためにはある程度ノウハウが必要になります。
専門家に依頼するメリット
- 書類の収集や作成を代行いたしますので申請まで短時間で済みます。
- 入国管理局とのやり取りは専門家である私が行います。
- 許可率が上がります。
- お客様が入国管理局に行く必要はありません。
専門家に依頼するデメリット
特に見当たりませんがあえていうなら費用がかかることでしょうか。
在留資格の種類と報酬について
在留資格認定証明書交付申請
(新規で在留資格を取得するための手続き)
報酬:33,000円~66,000円
例えば・・・
ご相談内容 | 在留資格項目 |
(外国人の)SEを技術者として雇用したい | 技術 |
(外国人の)社員の家族を日本に呼びたい | 家族滞在 |
(外国人の)調理師を雇用したい | 技能 |
その他の申請の種類やご相談内容について
在留期間更新許可申請
(在留期間を延長して日本に滞在したい)
報酬:22,000円~66,000円(転職有無による)
在留資格変更許可申請
(日本人の配偶者等の在留資格に変更したい)
報酬:66,000円~
就労資格証明書交付申請
(雇用予定の外国人が適正な在留資格を持っているか確認したい)
報酬:66,000円~
京都・大阪の外国人雇用、在留資格(ビザ)は阿保 行政書士事務所へご依頼ください。
「対応エリア」京都府八幡市、京田辺市、宇治市、木津川市、長岡京市、大阪府枚方市、寝屋川市
WEBでの面談も対応可能。