あなたのお悩みを解決します。
- 外国人と結婚したいがどうしたらいいかわからない
- 日本人と結婚して配偶者ビザを取得したい
日本と外国両方で手続きが必要になるためビザ申請には専門的な知識が不可欠です。
在留資格「日本人の配偶者等」
日本人が外国人と結婚し日本に居住する場合はビザを取得する必要があります。
国際結婚の手続きは各市町村や法務局、本国の大使館になりますが在留資格申請の手続きは出入国在留管理庁へ行う必要があり申請先が異なります。
つまり無事に結婚できてもビザが不許可になってしまうと日本に住むことはできないということになります。
順番としては国際結婚の手続き完了→ビザ申請となります。
国際結婚の手続き
日本人と外国人が結婚する場合に必要な要件があります。
・再婚禁止期間
日本では女性は離婚後100日間は再婚することができません。
妊娠した場合に前の夫の子なのか、現在の夫の子なのかわからなくなるためです。
また婚姻手続きを行うために必要な書類を取得する必要があります。
・婚姻要件具備証明書
日本では独身であることを前提に男性は18歳以上、女性は16歳以上であれば結婚できます。
しかし外国人の本国の法律で日本よりも高い年齢でしか結婚できない場合があります。
そのため、お互いの国へ婚姻要件を満たしていることを証明する必要があります。
日本で婚姻手続きを行う場合は外国人が大使館や領事館で婚姻要件具備証明書を用意し、相手国で婚姻を手続きを行う場合は日本人が各市町村や法務局で婚姻具備証明書を取得する必要があります。
配偶者ビザの手続き
婚姻手続きが無事に完了すると在留資格「日本人の配偶者等」の申請へ進むことができます。
婚姻の手続きは書類を提出すれば完了いたしますが、在留資格の取得・変更には審査があります。
在留資格認定証明書更新書を作成するとともに、審査官に対し自分たちが偽装結婚ではないことを「質問書」で説明しなければなりません。
質問書では交際時の写真を添付したり、状況を細かく説明する必要があります。
こちらの作成にノウハウがありますので、確実に在留資格「日本人の配偶者等」を取得したい場合はプロへ依頼することをお勧めします。
報酬額一覧
在留資格「日本人の配偶者等」を専門家に依頼する場合は京都・大阪 在留資格ビザ申請サポートセンターまでご連絡ください。
報酬額 | 諸費用 | |
在留資格「日本人の配偶者等」申請 | ①海外から呼び寄せる場合 88,000円~ ②今のビザから変更する場合 88,000円~ | 交通費など |